財団法人青少年問題研究会寄附行為
第1章 総 則
第1条 この法人は、財団法人青少年問題研究会と称する。
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区猿楽町2丁目5番4号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、青少年に関する諸般の問題について調査、研究等を行い青少年問題の解決に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)青少年問題に関する総合的施策の樹立に寄与するための資料のしゅう集、調査及び研究
(2)青少年問題に関する総合的施策の樹立に寄与するための講演会、講習会及び研究会等の開催
(3)青少年問題に関する総合的施策の樹立に寄与するための出版物の刊行及び頒布
(4)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 資産及び会計
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立の際寄附された別紙財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる果実
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金
(5)その他の収入
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものはその指定に従う。
第7条 基本財産は、理事会の議決に依り次のとおり理事長が管理又は運用する。
(1)不動産の所有
(2)確実な有価証券の買い入れ
(3)定期郵便貯金若しくは銀行定期預金
(4)信託預金
(5)寄附者の指定のあるものはその指定に従う
第8条 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない事由のあるときは、理事会において理事現在数の3分2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、内閣総理大臣の承認を受けた上、その一部を処分し又は担保に供することができる。
第9条 この法人の経費は、基本財産より生じる果実、寄附金、事業利益及びその他の収入を以って支弁する。
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収入予算は、毎会計年度ごとに理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、会計年度開始前に内閣総理大臣に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とする。
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があった時は、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第13条 収支予算で定めたものを除くほか、新たに義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金については理事会の議決によるものとする。
第4章 役員及び職員
第14条 この法人には、次の役員を置く。
理 事 6名以上7名以内(理事長1名、常務理事2名以内を含む)
監 事 1名以上2名以内
第15条 理事及び監事は評議員会において選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事の互選により選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第16条 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。理事長に事故があるときは理事長が予め指定した理事がその職務を代行する。
2 理事は、理事会を構成して会務の執行に当る。
3 常務理事は理事長を補佐し常務を処理する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
第17条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第18条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第19条 この法人の事務を処理するため、職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 理事会
第20条 理事長は、毎年2回理事会を招集する。
2 理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
3 会議の議長は理事長とする。
第21条 理事会は、理事総員の3分の2以上出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、議事につき、あらかじめ書面を以て意思を表示した者は出席者とみなす。代理人は認めない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数を以って決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
第22条 すべて会議には、議事録を作成し議長及び出席者代表2名が署名捺印の上理事長が保存する。
第6章 評議員及び評議員会
第23条 この法人に、評議員6名以上7名以内を置く。
第24条 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
第25条 評議員には、第17条、第18条の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第26条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第21条、第22条の規定を準用する。この場合、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 顧問
第27条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問はこの法人の会務に関し、理事長の諮問に応じて助言を行う。
3 顧問の選任は理事会が決議し、理事長が委嘱する。
4 顧問には、第17条、第18条の規定を準用する。この場合、「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第8章 賛助会員
第28条 この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同する団体又は個人で、理事会が承認したものとする。
3 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入するものとする。
第9章 寄附行為の変更並びに解散
第29条 この寄附行為の変更及びこの法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の認可を受けてしなければならない。
第30条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の認可を受けてこの法人と類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。
第10章 補 則
第31条 この寄附行為の定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
付 則
この寄附行為は、認可の日〔昭和33年12月22日〕から施行する。
付 則
この寄附行為の一部変更は、変更の認可があった日〔平成10年5月19日〕から施行する。
付 則
この寄附行為の一部変更は、変更の認可があった日〔平成11年4月15日〕から施行する。
付 則
この寄付行為の一部変更は、変更の認可があった日(平成13年12月6日)から施行する。
付 則
この寄付行為の一部変更は、変更の認可があった日(平成17年10月5日)から施行する。